使用人兼務役員が役員専任となった場合の取り扱い

わが社の使用人兼務役員について、今後は役員専任として報酬を一本化する予定でいます。また使用人部分の退職金の支払も行いたいと考えています。
(従前) 役員報酬 10万 従業員部分 50万
(今後) 役員報酬 60万
(退職金)従業員部分 200万

これらの支給額の取扱いはどうなりますか?

(回答)
1. 退職金の200万は法人側が退職金、個人は退職所得として処理してよいか。
使用人兼務役員が専任役員となった場合において、使用人兼務役員であった期間の退職金として支給した金額は、以下の2要件をみたせば使用人としての退職金としてとりあつかうことが認められます。(参照 国税庁タックスアンサー(法人税)No.5203)

イ.過去において使用人から使用人兼務役員に昇格した者(使用人であった期間が相当の期間であるものに限る。)であり、その昇格をした時に使用人であった期間に係る退職金の支給をしていないこと。

ロ.支給した金額が使用人としての退職給与規程に基づき、使用人であった期間及び使用人兼務役員であった期間を通算して、その使用人としての職務に対する退職金として計算され、かつ、退職金として相当な金額であると認められること。

受取った個人については、退職所得として処理して差し支えありません。

2. 役員報酬は期中で増額しますが、定期同額給与として扱ってよいか
役員報酬については、その変更決議(株主総会等による増額決議)が適法に行なわれていることが必要ですが、上記のような場合、役員の職制上の地位の変更として「臨時改定事由」に該当する(基通9-2-12の3)ため、「定期同額給与」として、損金算入が認められることとなります。

2014年10月10日