自家用車の売却(個人)

個人使用の自動車を友人に売却しました。めずらしい車なので、結構いい値段がつきましたが、税金も問題は生じないでしょうか?

所得税では、生活用動産の譲渡については非課税となっています。したがって、個人が自家用車として買い物や通勤、送迎に使っている自動車を売却した場合については、非課税扱いとなりますので、納税義務は発生しません。

しかしながら、レジャー目的の自動車や趣味的(クラシックカー)な自動車となれば、「生活用」動産とはいえないので、譲渡所得として課税の対象になります。

譲渡所得の計算は次のようになります。

譲渡所得の金額 = 譲渡代金-{(取得費-減価償却費相当額) + 譲渡費用}     また、課税にあたっては50万円の控除もあります。

 

2014年10月2日