過年分の未払い残業代を一括支給した場合

Q 過年分の未払い残業代を一括支給した場合の取扱いを教えてください。

<1.税務上の取扱い>

・支払い側(会社又は個人)

残業代の支給形態に関係なく支給した期の費用として損金(経費)算入されます。

・受取側(従業員等)

次の2パターンにより取扱いが異なります。

①一時金(精算金等)として支払われた場合…当年分の給与

②過去の実労働時間に基づき過去の給与として支払われた場合…過年分の給与

 

<2.処理>

・一時金(精算金等)として支払われた場合

賞与を支給した場合と同様の処理と手続きが必要となります。

・過去の実労働時間に基づき過去の給与として支払われた場合

本来支給すべきであった支給日の属するそれぞれの年分の給与所得となるため、

次の処理と手続きが必要となります。

過年分の年末調整計算のやり直し

納付不足源泉徴収税額を支給月の翌月10日までに納付

源泉徴収票の出し直し

訂正版の給与支払報告書を各自治体へ再提出

 

<3.社会保険料>

残業代の未払いにより過年分の社会保険料に過不足があった場合は、社会保険料についても修正が必要となります。

未払い残業代を一括で支給した場合の修正方法は、賞与を支給した場合と同様に処理するのが一般的のようですが、管轄の年金事務所に問合わせて確認するのが無難と思われます。

2017年8月28日