保険契約の満期受取(一時受取と年金受取)

【質問】
年金型の生命保険で受取金額が以下のようになっています。一時金か5年定額年金の選択性となっています。
購入(支払金額):1,000万
満期金:1,200万(仮に、一時金でも、5年分割でも同額であったとする)
一般的には、どちらが節税となるでしょうか。

【回答】
A.一時金
通常、まだ受け取っていない残りの期間の年金現価を精算して、一括受け取りを行った場合、受取額は「一時所得」として課税されます。
ただし、一括で受け取った時点で契約が消滅します。

この場合の税金計算は一時所得として算定します。
 (受取金額 - 払込金額- 特別控除50万)×1/2
他に一時所得がない場合は 75万がその年度の課税所得の加算となります。
 (1,200万-1,000万-50万)×1/2=75万

B 年金受取
毎年受取額から経費分を差し引いた金額が、毎年の雑所得となる。

極めて、大雑把に計算すると、5年間、毎年40万円が課税所得の加算となる。
 (1,200万-1,000万)÷5 =40万

C ABはどちらが得か?
受給者の所得状況いかんなので、一概にいえない。
A:その年度のみの所得
B:5年に渡って所得の発生

2015年7月24日