源泉税の期限後納付

【質問】
源泉所得税の納付期限を過ぎて納付した場合どのような罰則がありますか?

【回答】
源泉所得税の納付期限を過ぎて納付した場合、不納付加算税と延滞税が課されることになります。

(不納付加算税)
不納付加算税は、納付期限から1日でも遅れてしまった場合に発生し、税額は以下のとおりとなります。
税務署から指摘された場合・・・本税の額の10%
自主的に納付した場合・・・本税の額の5%

但し、次のいずれにも該当する場合には不納付加算税は免除されます。(国税通則法第67条3項、国税通則法施行令第27条の2)
➀納付期限から1ヶ月以内に納付すること
➁直前1年間(法定納期限の属する月の前月の末日から起算して1年前の日までの間)納付の遅延をしたことがないこと

(延滞税)
延滞税は、納付期限に遅れたことに対する利息の意味合いをもつもので、以下の計算により金額が決定されます。

➀納付期限から2ヶ月以内
年利7.3%と日本銀行が定める基準割引率+4%のいずれか低い割合で日割り計算した金額

➁納付期限から2ヶ月超
年利14.6%の割合で日割り計算した金額

2015年1月24日