出張時における休日の出張手当の支給

 多くの法人で、出張を行う場合、出張日当を支給している場合がありますが、長期の出張にあたる場合、土曜・日曜をまたがるケースがあります。
 出張期間に土・日が挟まった場合に、出張先の相手方の関係等から休日となる場合があると思います。
 このように休日にかかわらず、遠地等の理由から出張先に滞在する場合に滞在費等は会社が負担することは当然としても、この休日における日当を負担した場合に、課税問題がどうなるかという問題があります。

 もともと、この日当については、自宅でない出張先での諸経費を補填するものとしての意味あいから、社会的に妥当な金額については、給与課税しなくともよいことになっています。
 
 出張先であっても、休日の場合は業務を離れているのであるから補填が必要ないとなれば、この日当は給与課税となります。現在の税務当局の見解はこちらのようです。
 したがって、休日に手当を支給している場合は、業務の関連性を問われることになると思ってください。

2015年11月9日