外交員等の源泉税

外交員等に報酬・料金を支払際の源泉徴収税額      2015.9.30     
外交員等とは、外交員、集金人又は電力量計の検針人のことをいいます。
この外交員自体の定義は特にありませんが、一般的には、
①一定の者に専属し、
②取引先や消費者などを訪問するなどして商品販売(役務の提供)等を行い、
③その報酬が商品の販売高等に基づいて定められ、
④これらの業務に係る費用を本人が負担している者を言います。

1 源泉徴収の方法
 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から1か月当たり12万円(同月中に給与等を支給する場合には、この12万円からその月中に支払われる給与等の額を控除した残額)を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。

(例)1 報酬・料金を20万円支払う場合
 (20万円-12万円)×10.21%=8,168円
2 報酬・料金20万円と給与5万円を支払う場合
 {20万円-(12万円-5万円)}×10.21%=13,273円
3 報酬・料金20万円と給与15万円を支払う場合
 {20万円-(12万円-12万円)}×10.21%=20,420円
 
2 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を納める期限
 外交員等に支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。
 なお、支払者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合であっても、外交員等に支払う報酬・料金については、納期の特例の対象とはなりませんのでご注意ください。

2015年9月30日