平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当のうち、通期のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当について、非課税限度額が下記の通り引き上げられました。
この改正は平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に遡って適用されています。そのため、従前より非課税限度額を超えて通勤手当の支給をしている場合、平成26年の年末調整での調整が必要となります。
<1ヶ月当たりの非課税限度額>
片道の通勤距離 | 改正前 | 改正後 |
2㎞未満 | (全額課税) | (全額課税) |
2㎞以上10㎞未満 | 4,100円 | 4,200円 |
10㎞以上15㎞未満 | 6,500円 | 7,100円 |
15㎞以上25㎞未満 | 11,300円 | 12,900円 |
25㎞以上35㎞未満 | 16,100円 | 18,700円 |
35㎞以上45㎞未満 | 20,900円 | 24,400円 |
45㎞以上55㎞未満 | 24,500円 | 28,000円 |
55㎞以上 | 24,500円 | 31,600円 |