領収書と消費税

印紙税と消費税の記載方法

印紙税は一定の「文書」に対して課せられる税金で、収入印紙を添付し消印することによって納税の代わりとなります。その税額は文書に記載された金額を基に決定されます。

一方消費税は課税売上に課せられる税金で、代金と共に領収されるため、領収書や契約書にも金額が記載されるのが通常です。

消費税額が文書に記載された場合、印紙税額はこの消費税額を含んだ金額で決定するのかどうかという問題が起こります。

領収書や契約書の記載方法としては、次のような2通りが考えられます。
1.52,920円
2.本体価格49,000円 消費税3,920円

1は消費税額を明示していないもの、2は消費税額を明示しているものです。

1のように消費税額が明示されていない場合には、総額をもって印紙税額を判断します。この場合領収書の金額が50,000円以上であるため、200円の収入印紙を添付しなくてはなりません。

一方2のように消費税額が明示されている場合、印紙税額は消費税分を除いた金額で判断します。この場合領収書の金額は49,000円となり、50,000円未満ということで収入印紙の添付は必要ありません。

このように領収書や契約書等を作成する際、消費税額をきちんと明示すれば、印紙代の節約につながるのです。
印紙税法においては、「消費税額等が区分記載されているとき」、または「税込価格及び税抜価格が記載されている」場合は、消費税額等を領収額に含めなくても良いとされているからです。したがって総額表示の代金であっても、領収書に「うち消費税○○円」、または「税抜き金額○○円」と付記すれば、消費税抜きの金額を領収金額として印紙税の額を計算できるのです。これにより、たとえば税抜き49,000円の領収書なら200円の印紙が不要になります。

2015年3月30日