課税文書に印紙を貼付した場合には、印紙の再使用を防止するため、その文書と印紙の彩紋にかけて判明に印紙を消さなければならない。
また、消印は一見して誰が消印したかを明らかにしておく観点からその消印方法は印章または署名によることとされている。
なお、共同で作成する文書については当事者全員が消印しても、一方のみが消印しても差し支えない。
1.消印に使う印章について
消印につかう印章は、その文書に使用しているものでなくとも差し支えないとされているため、以下のような印章であっても構わない。
① 文書作成者の別の印章、代理人・使用人・従業者の印章
② 氏名や名称などを表示した日付印
③ 役職名などを表示したゴム印
2.消印の署名について
消印の署名も1.と同様に文書作成者のほか代理人、使用人、従業員の署名であっても差し支えなく、その表記形式は氏名や商号を表すもののほか、通称のようなものでも構わない
3.消印とはみなされないもの
印紙の再利用防止及び消印者の特定の観点から、以下のような方法は消印には該当しない
① 鉛筆など簡単に消し去ることができるもので署名をする(再利用防止の観点より×)
② 印章または署名が印紙の彩紋にかかっていない (同上)
③ 「印」という文字で署名する(消印者の特定の観点より×)
④ 斜線を引く (同上)