クレジットカードの支払いの際の領収書

お店や飲食店で物品の購入や飲食をした際にクレジット支払いした際に、お店等の領収書が必要かどうかについて

利用者が、お店でクレジット払いをした場合に、お店に領収書を依頼した場合、お店は「クレジット払い」というスタンプを押して領収書を発行することが慣行となっています。
ただし、クレジット販売は、金銭の授受を行わない「信用取引」ですから、この領収書は、金銭の授受を表す領収書ではありません。したがって、この領収書は印紙を貼る必要もありません。いってみれば、利用者とお店との取引内容を確認する請求書類といった意味になります。
また、お店側が利用伝票を発行して、それに以下(①~⑤)の記載がある場合も同様となります。①作成者の名称(利用者の名称)②商品やサービスを購入した年月日③購入した商品やサービスの内容④購入金額⑤書類を発行される者の名称(お店の名称)

したがって、利用者は取引内容を明らかにする書類として、店側が発行する「領収書」なり利用伝票を保存しておく必要があります。

クレジット会社からは、翌月にクレジットの利用明細書がくるため、その利用明細書をもって、領収書の代わりとすることができるかどうか

利用者がクレジットを使用して、お店にクレジットで支払いをした場合は、クレジット会社はお店より利用者に対する債権を買いとって、一定の日に債務者である利用者から債権を回収します。利用明細はクレジット会社がお店から買い取った債権のリストを意味します。
また、そもそも売買等の当事者であるお店が発行したものではありませんから、取引内容を明らかにする請求書等にも該当しません。また、この利用明細では、利用者が「何を購入したか」(上記③)という内容がわからないという欠陥もあります。
したがって、この利用明細をもって、お店との取引を明らかにする請求書等とみなすことはできません。

2019年7月8日