更正の請求の改正

1.更正の請求の概要(改正前)
 更正の請求とは、税額が過大であった場合などに、自ら誤っている点を直して正しくすることを請求できる制度です。

所得が過少の場合所得が過大の場合
納税者からの訂正修正申告(通法19)更正の請求(通法23)
税務署長からの訂正更正(通法24-27)

<一般的な更正の請求>

  提出した申告書に記載した課税標準等及び税額等が、国税に関する法律の規定に従っていなかったことや計算に誤りがあったことにより、次のいずれかに該当する場合には、法定申告期限(申告期限が延長されている場合にはその提出期限)から原則1年(※)以内に限り更正の請求ができます。
  ※改正されました。

 ①納付すべき税額が過大である場合
 ②欠損金額が過少又は記載がなかった場合
 ③還付金額が過少又は記載がなかった場合

具体例
A)更正の請求の対象となる場合
 (a)当期の売上ではないのに当期の売上に計上した場合
 (b)当期の費用なのに当期の費用にしなかった場合
  (損金経理が要件のものは除く)
 (c)欠損金の繰越控除を行わなかった場合
 (d)資産の評価替えにより益金にできないものを益金にした場合
 (e)税額の計算を誤った場合
 (f)特定同族会社の留保所得金額を過大に計上した場合

(B)更正の請求の対象とならない場合
 (a)損金経理をしなかった場合
  ア 減価償却資産等の償却を限度額まで行わなかった場合の不足額部分
  イ 引当金を限度額まで行わなかった場合の不足額部分
  ウ 圧縮記帳を限度額まで行わなかった場合の不足額部分
  等
 (b)申告調整をしなかった場合(※)
  ア 指定寄附金等の損金算入の申告をしなかった場合
  イ 受取配当等の益金不算入の申告をしなかった場合
  ウ 税額控除の申告をしなかった場合
  等

※改正されました。

2.改正内容
 平成23年12月2日に、平成23年度税制改正に関する法律「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布されました。これにより、更正の請求について下記の内容の改正がされています。

(1)更正の請求期限
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税の減額更正の請求期限が下表のとおり延長されました。

また、平成23年12月2日前に法定申告期限の到来する国税の減額更正についてもその期限が延長され、下表の区分に応じた期間内に「更正の申出」という手続きにより減額更正することができることとなりました。
ただし、更正の請求ができる期限内であれば更正の請求により減額更正を受けることとなります。

項 目H23.12.2以後H23.12.2前
(A)法人税
a.課税所得が発生し
ている場合
法定申告期限から5年以内法定申告期限から5年以内
 b.欠損金が発生して
いる場合
法定申告期限から9年(※2)以内法定申告期限から7年(※1)以内
(B)消費税法定申告期限から5年以内法定申告期限から3年以内
※1.ただし、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた繰越欠損金
に係る更正の申出の場合は9年(※2)
  ※2.欠損金の繰越控除制度を9年利用する法人は、帳簿書類を9年保存する必要があ
ります。

②個人の場合

項 目H23.12.2以後H23.12.2前
(A)所得税
 a.申告義務のある者法定申告期限から5年以内法定申告期限から3年以内
 b.確定申告の必要が
ない者が、法定申
告期限後に行った
還付申告
 b.確定申告の必要が
ない者が、法定申
告期限後に行った
還付申告
 b.確定申告の必要が
ない者が、法定申
告期限後に行った
還付申告
(B)消費税法定申告期限から5年以内法定申告期限から3年以内
(C)相続税法定申告期限から5年以内法定申告期限から3年以内
(D)贈与税法定申告期限から6年以内法定申告期限から6年以内

(2)当初申告要件の廃止
当初申告要件とは、確定申告書に記載がある適用対象額や、適用対象額等の計算に係る記載があることを要件とするもので、確定申告後に適用することができず、また、更正の請求も認められていません。

この当初申告要件が付されていた措置のうち主に以下の措置について、当初申告要件が廃止され、更正の請求の提出により事後的に適用を受けることができることとなりました。

 ①法人税
 a 受取配当等の益金不算入(法法23、81の4)
 b 外国子会社配当等の益金不算入(法法23の2)
 c 国等への寄附金や指定寄附金等の損金算入(法法37、81の6)
 d 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入(法法59)
 e 所得税額控除(法法68、81の14)
 f 外国税額控除(法法69、81の15)

 ②所得税
 a 純損失の繰越控除(所法70)
 b 雑損失の繰越控除(所法71)
 c 外国税額控除(所法95)
 d 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入(所令182の2)

 ③相続税・贈与税
 a配偶者に対する相続税額の軽減(相法19の2)
 b贈与税の配偶者控除(相法21の6)
 c相続税における特定贈与財産の控除(相令4)

(3)控除額の制限の見直し
  控除額の制限とは、控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定されるものをいいます。
  この控除額の制限がある措置のうち主に以下の措置について、更正の請求の提出により、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除等の金額を増額することができることとされました。

 ①法人税
 a 受取配当等の益金不算入(法法23、81の4)
 b 外国子会社配当等の益金不算入(法法23の2)
 c 国等への寄附金や指定寄附金等の損金算入(法法37、81の6)
 d 所得税額控除(法法68、81の14)
 e 外国税額控除(法法69、81の15)
 f 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4、68の9)
 g 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例
  (措法42の4の2、68の9の2)
 h 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除
  (措法42の6、68の11)
 i 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除
  (措法42の12、68の15の2)

 ②所得税
 a 外国税額控除(所法95)
 b 中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除(措法10の3)
 c 雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除(措法10の5)
 d 青色申告特別控除(65万円)(措法25の2)

2012年3月7日