課税庁が更正、決定、賦課決定等をすることのできる期間を賦課権の除斥期間といいますが、除斥期間については一定の制限が設けられております。
・通常の更正、決定(贈与税を除く)の除斥期間は5年です。
・贈与税の更正、決定については、6年です。
・偽りその他不正の行為により脱税等があった場合の更正又は決定、賦課決定については7年です。
除斥期間の起算日は、法定申告期限の翌日となっています。
個人の所得税については、X年の所得について、申告期限は(X+1)年の3月15日ですから、(X+1)年3月16日より、5年もしくは7年経過すれば、課税庁が更正、決定、賦課決定等をすることはできません。