相続税の延納

1.相続税の延納の要件
次に掲げる全ての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。
(1)相続税額が10万円を超えること。
(2)金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
(3)延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。
ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
(4)延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。

2.延納期間及び利子税

<利子税の割合の計算例>
(算式)
延納利子税割合×延納特例基準割合/7.3%

例えば、上記⑦の場合
6.0% × 1.6%※ / 7.3% = 1.3%

※「特例割合」は平成30年1月1日現在の「延納特例基準割合」1.6%で計算しています。

2018年9月5日