平成30年度税制改正・事業承継税制が抜本的に緩和されます。
先代経営者(注1)から特例後継者(注2)に株式を贈与・相続した場合に、その贈与等株式100%についての贈与税、相続税の全額を納税猶予する制度です。
平成30(2018)年1月1日より2027年12月31日までの10年間の特例措置ですが、この特例を受けるにあたっては、2018年4月1日から2023年3月31日までの間に特例承継計画(仮称)の提出義務があります。
すなわち、計画的な事業承継を行う法人経営者の後継者に特典を与え、事業承継を促進しようとするものです。
したがって、すでに事業後継者を決めている法人経営者の方は、すみやかに特例承継計画の提出を行い、計画的な贈与の実施を行い将来の相続に備える必要があります。
<スケジュール等>
2018年4月1日から2023年3月31日→ 後継者への贈与等の計画等の提出
2018年1月1日から2027年12月31日→ 計画に従って贈与(納税猶予)
将来 → 相続の発生(贈与税の免除・相続税の納税猶予)
(注1)先代経営者:会社の代表取締役、もしくは 代表取締役であった者
(注2)特例後継者:相続の場合は、相続開始直前に役員であること、贈与の場合は、贈与の3年前から役員であること。特例認定承継会社の特例承継計画(仮称)に記載された当該特例認定承継会社の代表権を有する後継者(同族関係者と合わせて当該特例認定承継会社の総議決権数の過半数を有する者に限る。)であって、当該同族関係者のうち、当該特例認定承継会社の議決権を最も多く有する者(当該特例承継計画に記載された当該後継者が 2 名又は 3 名以上の場合には、当該議決権数において、それぞれ上 位 2名又は 3名の者(当該総議決権数の 10%以上を有する者に限る。))をいう。
<この適用をうける必要等がない法人経営者>
・当該法人の株価(相続評価額)が少額等で相続税の対策が不要
・すでに後継者への贈与等が完了している者
・後継者が未定である
・自身で生涯に渡って経営を掌握したいと希望をもっている者