民法・特別受益と寄与分

 民法・特別受益と寄与分
(1)特別受益とは
 特別受益の制度とは、共同相続人の中に被相続人から生前贈与や遺贈(特別受益)を受けた者がいる場合に、その特別受益を相続財産に持ち戻した上で、特別受益を得た相続人について、その相続分から特別受益の分を減らす制度です。
 民法は、被相続人から、次の①又は②のいずれかを受けた共同相続人について、その相続分からその遺贈又は贈与の価額を控除するものとしています(民法903条1項)。
① 遺贈
② 婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本としての贈与
※②の例としては、婚姻や養子縁組の際の持参金や支度金、住居の建築や店舗を開設する際の資金援助等が挙げられます。

 この場合の具体的相続分の計算方法は以下のとおりとなります。
(ⅰ) 亡くなった方(被相続人)が亡くなった時点で有していた財産の価額にその贈与等の価額を加えたものを相続財産とみなす。
(ⅱ) 法定相続分に従って相続人ごとの相続分を算出する。
(ⅲ) 贈与等を受けた相続人については、(ⅱ)で算出された相続分からその贈与等の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

(2)寄与分とは
 寄与分の制度とは、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした人が共同相続人の中にいる場合に、その寄与をした相続人について、その相続分に寄与分を加える制度をいいます。
 民法は、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」共同相続人について、その相続分に寄与分を加えることとしています(民法904条の2第1項)。
 上記「特別の寄与をした」とは、被相続人の農業や自家営業に相続人自身も従事して支援していた場合、被相続人の事業に資金を援助してこれによりその事業が倒産を免れたり更に発展したりした場合、被相続人が相続人の看護を受けたことにより別途看護人を雇わなければいけない費用の支出を免れた場合などが具体例として挙げられており、いずれも夫婦の協力扶助義務や親族の扶養義務の範囲を超えた「特別」の寄与が必要であると解されています。

 この場合の具体的相続分の計算方法は以下のとおりとなります。
(ⅰ) 亡くなった方(被相続人)が亡くなった時点で有していた財産の価額から寄与分を控除したものを相続財産とみなす。
(ⅱ) 法定相続分に従って相続人ごとの相続分を算出する。
(ⅲ) 特別な寄与をした相続人については、(ⅱ)で算出された相続分にその寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする

2014年11月5日