民法・相続分

相続分
(1) 指定相続分と法定相続分
 「相続人の間で相続財産を分割する際に、各相続人がそれぞれどれだけの割合の財産を取得すべきか」。これを決めるための基準が「相続分」です。
 「相続分」には、亡くなった方(被相続人)が遺言で指定した「指定相続分」(民法902条)と、民法が定める「法定相続分」とがあります。

 「法定相続分」は「指定相続分」がない場合の相続分の定めですが、実際には遺言が無いか遺言で相続分が指定されていない場合が多いですし、遺留分等、他の場面において「法定相続分」が基準とされることも多いため、相続においてよく問題となるのは「法定相続分」です。

(2) 法定相続分
 相続人として配偶者がおり、かつ、子、直系尊属、兄弟姉妹のうちいずれかがいる場合の法定相続分は、下記のようになります。

配偶者・子      配偶者1/2  子供 1/2
配偶者と直系尊属   配偶者2/3  直系尊属 1/3
配偶者と兄弟姉妹   配偶者3/4  兄弟姉妹 1/4

 同順位の相続人が複数いる場合には、相続分は相続人間で均等に分割することとなります(民法900条4号本文)。ただし、兄弟姉妹の場合は、同順位であっても、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています(同号ただし書)。

非嫡出子の相続分に関する最高裁大法廷決定~
 嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦から生まれた子のことを指し、非嫡出子とはそうではない子、すなわち父と母との間に婚姻関係がない子のことを指します(民法772条、779条、789条参照)。
 これまで民法は、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の法定相続分の2分の1として両者の間でその法定相続分に差を設けていましたが(民法900条4号ただし書(平成25年改正前のもの))、最高裁大法廷平成25年9月4日決定において、この規定は憲法14条に反し違憲であるとの判断が下され、同年12月には、民法900条4号ただし書の非嫡出子の相続分に関する規定が削除されました。
 この最高裁決定は当該規定を憲法違反としつつ「確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものでない」旨を判示し、過去に行われた遺産分割への影響を抑えています。この決定を受けた税務上の対応については、平成25年9月に国税庁の通達「相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて」が出されており、平成25年9月5日以後に申告又は処分により相続税額を確定する場合(平成13年7月以後に開始された相続に限る。)においては当該規定がないものとした相続分に基づいて相続税額を計算する一方、平成25年9月4日以前に相続税額が確定しているものについては相続税額の是正は認められないものとされています。

2014年11月5日