民法・相続人

相続人

民法の定める相続人の範囲は、以下のようになります(民法887条、889条、890条)。
 配偶者・・・・常に相続人
 第一順位 ・・子 (*)
 第二順位 ・・直系尊属
 第三順位 ・・兄弟姉妹 (*)*代襲相続がある
    
直系尊属と兄弟姉妹については、先の順位の者がいない場合に初めて相続人となることができます。例えば、第3順位である兄弟姉妹は、被相続人に子がいなくても、第2順位である直系尊属、つまり被相続人の親や祖父母が存命であれば相続人になることができません。

<代襲相続>
代襲相続とは、被相続人が死亡する前にその子や兄弟姉妹が既に死亡していたときでも、子の子(被相続人の孫)や兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)が存在する場合には、孫や甥、姪が相続人の資格を得るというものです。
このときの相続分は、元々の子や兄弟姉妹の相続分を引き継ぐことになります。

 <胎児の扱い>
被相続人が死亡したときに、被相続人の子を妊娠している配偶者がいる場合に、胎児について相続はどうなるでしょうか。
民法は、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と定め、相続については例外として胎児が権利能力を有する(相続人となる)ことを認めています(民法886条1項。ただし、胎児が死産であったときにはこの例外は適用されません(同条2項)。)。
実際の遺産分割は一般的に無事に出生した後に行うのが適切とされています。死産であったときや双子が生まれたときに、遺産分割をやり直す必要が出てきてしまうからです 。

2014年11月5日