(1)上場株式等の配当金の申告
(但し、大口株主3%は除く)
ポイント
イ.配当金額と株式の譲渡損失と相殺した場合は、分離課税のみ
ロ.総合課税を選択する場合は地方税も含めて有利・不利を判定する
ハ.上記④の申告をした場合、配当所得の認識がなされますので、
配偶者控除等の適用がうけれなくなる可能性があります。
(2)未上場株式等の配当金の申告
1銘柄につき1回の支払金額が以下の金額以下のものは申告不要制度があります。
この場合、源泉徴収(国税)20%で課税が完了
・・・ただし、本来は住民税の申告が必要
10万円 × 配当の計算期間の月数÷12
申告した方が有利な人は申告を選択することできる。