確定申告をしなければならないケース 作成2014.10.1
A | ①(かつ)② ① 所得の合計額(注1) > 所得控除の合計 ② ①の「算出税額」> 配当控除 |
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B | 給与 所得者 |
(原則)年末調整で所得税の精算が済んでいる人は確定申告は不要 下記の①、②、③のすべての該当者 ・・・ 確定申告が必要 ① A基本形① ② ①の算出税額 > 配当控除額・年末調整時の住宅借入金等特別控除 ③ 下記のいずれか (1)給与収入>2000万 (2)給与が1か所 (かつ)給与所得・退職所得以外の所得の合計>20万 (3)給与が2か所以上(かつ)従たる給与収入+給与所得退職所得以外の所得の合計>20万 【除外】 給与の全部について、源泉徴収・年末調整をうけている (給与の合計―所得控除(注2)の合計)≦150 万 給与所得・退職所得以外の所得の合計≦20万 (4)常時2人以下である場合の家事使用人など給与を受ける際に源泉徴収されないことになっている場合(基本通達121-5) (5)同族会社の役員・その親族が、その法人から給与の他、貸付金の利子、不動産の賃貸料などの支払をうけている場合 (6)災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予・還付を受けた場合 |
C | 退職 所得 |
「退職所得の受給に関する申告書」の未提出者 源泉徴収税額<正規の税額 |
D | 公的 年金等 |
原則は確定申告が必要 平成23年以降、下記の①②に該当する者は申告不要 ①公的年金の収入≦400万 ②公的年金の以外の所得≦20万 |
(注1)「所得の合計」には次のものは含まれない 1.非課税所得 2.源泉分離課税の利子等 3.以下の配当所得 ・確定申告をしないことを選択した配当等 ・源泉分離課税とされる私募公社債等運用投資信託・特定目的信託の収益の分配 4.源泉徴収を選択した特定口座内の譲渡所得のうち、確定申告をしないことを選択したもの 5.下記の一時所得・雑所得 ・源泉分離課税とされる定期積金の給付補填金等 ・源泉分離課税とされる割引債の償還差益
(注2)社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者・寡婦(寡夫)・勤労学生の各控除