ホーム / 会計税務情報・セミナー情報 / 税目別情報 / 所得税 / 給与(給与所得)・外注費(事業所得)の区分について
【概要】
近年の就労形態の多様化に伴い、業務委託契約や請負契約に基づき就労する「個人請負型就労者」が増加しており、給与所得か事業所得かに迷うケースも増加している。 これらの違いは、税務上は以下の点に影響することとなる。
・源泉所得税 給与所得⇒給与にかかる源泉税率を適用 事業所得⇒源泉所得税の対象に当てはまらない場合は源泉所得税なし
・消費税 給与所得⇒対象外 事業所得⇒課税対象
【給与所得と事業所得の区分の参考】
※ 東京国税庁の平成15年文書より抜粋