国外財産調書について

平成24年度(2012年)税制改正によって国外財産調書制度が制定され、「国外」に5000万円以上の財産(預金、有価証券や不動産など)がある日本国内の居住者(個人)は、毎年確定申告と同時期に「国外財産調書」を提出することが義務付けられるようになりました。

(1) 国外財産の意義
「国外財産」とは国外にある財産をいい、「国外にあるか」どうかの判定は、財産の種類ごとに、その年の12月31日の現況で行います。

(2) 提出義務者
居住者(「非永住者」の方を除きます。)で、その年の12月31日において、その価額(時価)の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する者

(3) 提出先・提出期限
その年度の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません。

(4) 記載事項
国外財産の種類、数量、価額、所在並びに債務の金額等

(5) 罰則等
故意に次の行為をした場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされる。
① 偽りの記載をした国外財産調書を提出した場合
② 正当な理由がなく提出期限内に国外財産調書を提出しなかった場合

(6) 過少申告加算税の軽減措置と過重措置
① 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置
国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関する所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)又は相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%軽減されます。

② 国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置
国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その国外財産に関する所得税等の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%加重されます。

2019年9月24日