リース取引

(1)法人税法上のリース取引
法人が平成20年4月1日以後に締結する契約に係る賃貸借(リース)取引
下記の2要件を満たす取引(以下「法人税法上のリース取引」といいます。)
①中途解約禁止
リース期間中の中途解約が禁止されているものであること又は賃借人が中途解約する場  合には未経過期間に対応するリース料の額の合計額のおおむね全部(原 則として90%以上)を支払うこととされているものなどであること。
②フルペイアウト
賃借人がリース資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、リース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。
なお、リース期間(契約の解除をすることができないものとされている期間に限ります。)において賃借人が支払うリース料の額の合計額がその資産の取得のために通常要する価額のおおむね90%相当額を超える場合には、リース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当します。

(2)法人税法上のリース取引の区分
①所有権移転リース取引 ・・・・売買取引
②所有権移転外リース取引 ・・・売買取引
③金融取引・・・資産の種類、売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照ら     し、これら一連の取引が実質的に金銭の賃借と認められるときは、資産の売買はなかったものとし、譲受人から譲渡人に対する金銭の貸付けがあったものとする。

(3)所有権移転外リース取引・・・下記の要件に該当しない
①割安購入選択権付リース
リース期間の終了時又は中途において、そのリース取引に係る契約において定められているリース取引の目的とされている資産(以下「リース資産」といいます。)が無償又は名目的な対価の額でそのリース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。
②所有権移転リース取引
リース期間の終了時又は中途においてリース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が賃借人に与えられているものであること。
③特別仕様資産対象リース取引
賃借人の特別な注文によって製作される機械装置のようにリース資産がその使用可能期間中その賃借人によってのみ使用されると見込まれるものであること、又は建築用足場材のようにリース資産の識別が困難であると認められるものであること。
④リース期間が耐用年数に比して相当短いリース取引
リース期間がリース資産の法定耐用年数に比して相当短いもの(賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限ります。)であること。
なお、「リース期間がリース資産の法定耐用年数に比して相当短いもの」とは、リース期間がリース資産の法定耐用年数の70%(法定耐用年数が10年以上のリース資産については60%)に相当する年数(1年未満の端数切捨て)を下回る期間であるものをいいます。

(4)所有権移転リース取引による資産・・・下記の要件に該当する
①割安購入選択権付リース取引
②所有権移転リース取引
③特別仕様資産対象リース取引
④リース期間短縮リース取引

(5)税法上の各種取扱い

項目 所有権移転外ファイナンスリース 所有権移転ファイナンスリース
減価償却 リース期間定額法 通常の資産と同様
圧縮記帳 ×
中小企業投資促進税制 特別償却 ×
税額控除
一括償却資産 ×
少額資産(10万未満損金算入) ×
少額資産(30万未満損金算入)注

注:中小企業者の特例

2014年11月4日