中小法人の特例の適用可否
(1) 法人税
①資本金規制
内 容 | 資本金5億円 以上の法人の完全子会社等 |
100%グループ 内の複数の 大法人によって全株式 を直接・間接 に保有されて いる法人 |
大会社の 子会社(注1) |
左記以外 | ||
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資本金3000万 超1億以下 |
資本金3000万 以下 |
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1 | 800万円以下部分の軽減税率 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 留保金課税の除外 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 貸倒引当金の法定繰入率 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 交際費の損金算入(除:飲食交際費の50%損金算入) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 欠損金の繰越控除(100%控除) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 欠損金の繰戻しによる還付制度 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 中小企業者の少額資産の損金算入特例 | × | × | × | 〇 | 〇 |
8 | 中小企業者の投資促進税制(特別償却) | × | × | × | 〇 | 〇 |
中小企業者の投資促進税制(税額控除) | × | × | × | × | 〇 |
所有権移転ファイナンスリースは特別償却は不可・税額控除は可
(注1)下記のいずれかに該当する法人
①大規模法人(資本金1億円超の法人)1社に株式総数の1/2以上を所有されている
②大規模法人(資本金1億円超の法人)複数社に株式総数の2/3以上を所有されている
②その他
グループ法人税制
(2)消費税
1 | 特定新規設立法人の納税義務の免除の特例 ※ | H26年4月1日以後設立法人 |
※基準期間がない事業年度開始日において,他の者により,発行済株式等の50%超が保有等されて
おり,かつ,判定の基礎となった他の者及び他の者と特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の,
新設法人の新設開始日の属する事業年度の“基準期間に相当する期間”における課税売上高が5億
円を超えるものについては,事業者免税点制度の適用がない。