従業員団体の損益

法人の役員又は使用人をもって組織した団体が、これらの者の親ぼく、福利厚生に関する事業を主として行っている場合において、以下のようなケースでは、原則として、当該事業に係る収益、費用等については、その全額を当該法人の収益、費用等に係るものとして計算する。したがって、その団体の決算において、資産(現金、預金等)として残っている場合、その資産は法人の財産として、処理する必要があります
(1)その事業経費の相当部分を法人が負担している
(2)次に掲げる事実のいずれか一の事実があるとき
①当該法人の役員又は使用人で一定の資格を有する者が、その資格において当然 に当該団体の役員に選出されることになっていること。
②当該団体の事業計画又は事業の運営に関する重要案件の決定について、当該法人の許諾を要する等当該法人がその業務の運営に参画していること。
③当該団体の事業に必要な施設の全部又は大部分を当該法人が提供していること。

ただし、従業員団体について、当該法人から拠出された部分と構成員から収入した会費等の部分とであん分する等、適正に区分経理されている場合には、その区分されたところにより当該法人に帰属すべき収益、費用等の額を計算することができる。

2019年11月11日