【1.賃上げ・投資促進税制の適用要件】
中小企業者等、大規模法人に区別し、それぞれ次の要件をすべて満たす場合に限り税額控除が適用できる。
中小企業者等 | 大規模法人 |
要件①
雇用者給与等支給額>比較雇用者給与等支給額 |
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要件②
(継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧1.5% |
要件②
(継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧3% |
要件③
設備投資要件 不要 |
要件③
国内設備投資額≧当期償却費総額×90% |
【2. 当期償却費総額】
基本的には、会計上の減価償却費(+特別償却準備金として積み立てた金額)となる。
ただし、特殊論点として下記に記載しているものについては例外
(1) 減損損失・・・法人税法上、減価償却費として損金経理した金額として取り扱うため
原則⇒制度上の当期償却費総額に含まれる。
例外⇒法人が継続して減損損失の額について当期償却費総額に含めないこととして処理、かつ、減損の対象となった固定資産について国内設備投資額に含めずに比較している場合には、その処理は認められる。(前期以前に取得した資産について減損処理を行った場合であっても、前期以前に遡って国内設備投資額を計算し直すことは必要ないと考えられる。)
(2) 資産除去債務・・・将来の債務についての見積り計上額に過ぎず、資産の取得価額を構成するものではないため、資産除去債務についての減価償却費は当期償却費総額に含まれない。