サービスメニュー
会計税務情報・セミナー情報
法人概要
お客様の声
スタッフ紹介
投稿・意見箱
料金表
06-6343-1002
ホーム
/
会計税務情報・セミナー情報
/
税目別情報
/
法人税
/
従業員の車を会社で使用する場合の費用処理について
従業員の車を会社で使用する場合の費用処理について
内容
例示
会社側の処理
従業員側の処理
(1)
業務上発生する実費
ガソリン、駐車代金、高速料
該当の科目で単純経費
非課税
(2)
車の借上料
実費相当額(償却費、車検代、税金等ベースに算定した金額)を支払う
賃借料として経費(走行距離等をベースで計算)
雑所得(収入金額は収入額に算入、実費相当額は経費として処理する)
(3)
車の借上料
(定額支給を含む)
実費相当を超える額の支払い
実費相当を超える金額は、給与課税となる。(源泉徴収)
給与所得
2019年10月7日
一覧に戻る