従業員の車を会社で使用する場合の費用処理について

内容 例示 会社側の処理 従業員側の処理
(1) 業務上発生する実費 ガソリン、駐車代金、高速料 該当の科目で単純経費 非課税
(2) 車の借上料 実費相当額(償却費、車検代、税金等ベースに算定した金額)を支払う 賃借料として経費(走行距離等をベースで計算) 雑所得(収入金額は収入額に算入、実費相当額は経費として処理する)
(3) 車の借上料

(定額支給を含む)

実費相当を超える額の支払い 実費相当を超える金額は、給与課税となる。(源泉徴収) 給与所得
2019年10月7日