所得拡大促進税制~継続雇用者~

平成30年4月1日~平成33年3月31までに開始する各事業年度

下記の3要件のすべてに該当

 前事業年度及び適用年度の全ての月分の給与等の支給を受けた国内雇用者である
 前事業年度及び適用年度の全ての期間において雇用保険の一般被保険者である
 前事業年度及び適用年度の全てまたは一部の期間において高齢者雇用

安定法に定める継続雇用制度の対象となっていない

雇用保険の一般被保険者であること・・・下記の保険者は適用外です
・高年齢被保険者(65 歳以上の被保険者)
・短期雇用特例被保険者(季 節的に雇用される者)
・日雇労働被保険者(日々雇用される者、30 日以内の期間を定めて雇用される者)

<高年齢雇用安定法に基づく継続雇用者とは>
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」9 条 1 項 2 号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者をいい、その法人等の就業規則において継続雇用制度を導入している旨の記載があり、か つ、雇用契約書や賃金台帳等のいずれかにその導入している継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載が ある場合のその者をいいます。

 

★就業規則にはその旨を記載しているが、雇用契約書や賃金台帳等には記載を行ってい ない場合どのように扱えばよいか・・・高年齢雇用安定法に基づく継続 雇用者とはなりません。

2018年12月25日