個人事業の廃業時の保有資産に対する消費税

個人事業者が事業を廃止するときは、廃業時に事業用資産を処分せずに保有していることがあります。この場合、消費税の計算上は、廃業時に保有している事業用資産については事業主個人に「みなし譲渡」したとして、その「時価」を消費税の課税売上と認識されます。

個人事業者が事業廃止時に事業用資産を処分せずに保有していた場合、その事業用資産は事業用から家事用に転用したものとされるためです。

 

したがって、事業規模を縮小していき免税事業者となったタイミングで事業を廃止するとか、簡易課税の選択が可能かなども考慮する必要があります。

2019年11月25日