【有料老人ホームでの食事の提供は「軽減税率」が適用されます】
結論から言うと、有料老人ホームで提供される食事には軽減税率が適用されます。
ただし、この軽減税率の適用を受けるためには条件があります。
具体的には3点の条件があります。
以上の3点の条件を満たしている場合に、軽減税率が適用されます。
【①軽減税率の対象となる施設についての条件】
軽減税率の対象となる施設は、以下の条件に当てはまるものを言います。
(1)老人福祉法第29条第1項の規定による届出が行われている”有料老人ホーム”
(2)高齢者の居住の安全確保に関する法律第6条第1項に規定する登録を受けた
”サービス付き高齢者向け住宅”
【②老人ホームへの入居者についての条件】
軽減税率の対象となるのは「有料老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」
ともに以下の入居者に対するものに限られます。
(1)60歳以上の者
(2)要介護認定または要支援認定を受けている60歳未満の者
(3)(1)、(2)に該当する者と同居している配偶者(婚姻の届け出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情があるものを含みます。)
【③食事の金額についての条件】
軽減税率の対象となる飲食料品には”2つの限度額”が設定されています。
(1)1食あたり640円以下(税抜)
(2)1日あたり1,920円以下(税抜)
【金額について、各ケース別での軽減税率適用の取り扱い】
全て税抜の金額により記載しています。
(メモ)
1食あたり640円以下、1日あたり1,920円以下の条件を満たすため
全額が軽減税率の対象となります。
(メモ)
夕食の700円については、1食あたり640円以下の限度額を超えているため
軽減税率が適用されません。
(メモ)
夕食の640円については、1食あたり640円以下ですが、朝食から夕食までの累計が
1日当たり1,920円の限度額を超えているため、軽減税率が適用されません。
(メモ)
間食に関しては、書面にて累計額の対象外としているので軽減税率の適用は
ありません。
また、その分夕食の640円を軽減税率の対象とすることが出来るので
ケース3と比較すると軽減税率対象の合計額が1,400円から1,640円に増額しています。