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【追加記載事項】
帳簿・・・軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨を記載
「軽減」等、省略して帳簿へ記載することができ、コンピューター処理する
場合において「軽減税率8%」としていれば要件を満たすこととなる。
【記載事項が満たされない請求書等】
請求書等の交付を受けた事業者が追記することが認められる。追記が認められるもの
は①、②のみです。
【請求書等への記載において】
全てが軽減税率対象・・・全商品が軽減税率の対象である旨を記載
全てが軽減税率の対象でない・・・従前の請求書等変わりなし
旧税率が混在する場合・・・旧税率8%についても、区分して合計する。