区分記載請求書

【追加記載事項】

 帳簿・・・軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨を記載

     「軽減」等、省略して帳簿へ記載することができ、コンピューター処理する

      場合において「軽減税率8%」としていれば要件を満たすこととなる。

【記載事項が満たされない請求書等】

  請求書等の交付を受けた事業者が追記することが認められる。追記が認められるもの

  は①、②のみです。

 

【請求書等への記載において】

  全てが軽減税率対象・・・全商品が軽減税率の対象である旨を記載

  全てが軽減税率の対象でない・・・従前の請求書等変わりなし

  旧税率が混在する場合・・・旧税率8%についても、区分して合計する。

2019年10月28日