賃貸マンションを購入して、入居者付きで転売する不動産事業者の消費税の扱いについて。
購入価額 建物1,000、消費税 80、土地 2,000
購入後、下記の金額で転売したとする
販売価額 建物1,100、消費税 88、土地 2,100
この取引について、消費税について、個別対応方式を採用している納税者の納税計算は、受け取った消費税88に対して控除対象消費税額はいくら?
近年、この消費税の取り扱いについて国税当局より納税者の消費税計算を否認するケースが続出しているという。
事例のケースでいうと、受取消費税は88であり、問題は控除対象消費税額がいくらといことである。従前、多くの納税者は控除対象消費税を80として申告していた。
購入建物が「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に対応するものであれば、控除対象消費税額は80となるのであるが、購入した不動産(建物)は賃貸収入(非課税売上)の対象資産でもあることから、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」に該当することになると、当局は判定しているようだ。
この考えだと、控除対象消費税額は、「80×当該年度の課税売上割合」によることとなり、消費税の納税額が大幅に増加することになる。