扶養控除等申告書

給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告
老齢年金に関する扶養親族等申告書

1.給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
[概要]
給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために行う手続です。なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。
[手続対象者]
給与所得者
[提出時期]
その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。
[提出方法]
申告書に該当する事項等を記載した上、給与の支払者へ提出してください。
(注) この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。
[添付書類・部数]
勤労学生控除を受ける場合には、勤労学生に該当する旨を証する書類 1部
[備考]
国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。この申告を行わない場合は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。
なお、適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。

2.従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告
[概要]
2か所以上から給与等の支払を受ける人(給与所得者)で、主たる給与等の支払者から支給される給与だけでは扶養控除等の人的所得控除が控除しきれないと見込まれる人が、主たる給与の支払者以外の給与の支払者(以下「従たる給与の支払者」といいます。)から支給される給与(以下、「従たる給与」といいます。)から配偶者控除や扶養控除を受けるために行う手続きです。 
[手続対象者]
次の の金額より の金額が多い人で、従たる給与から配偶者控除や扶養控除を受けようとする人
 その年中に主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等の総額の見積額から、給与所得控除額とその年中に支払う社会保険料及び小規模企業共済等掛金の控除額の見積額を控除した金額
 その人に適用される配偶者控除額、扶養控除額、障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額及び基礎控除額の合計額
[提出時期]
上記「手続対象者」に掲げる要件に該当し、従たる給与から配偶者控除や扶養控除を受けようとする場合に提出してください。また、申告書の記載事項に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与等の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。
[提出方法]
申告書に該当する事項等を記載した上、給与の支払者へ提出してください。
(注)この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署へ提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。

3.老齢年金に関する扶養親族等申告書
[概要]
老齢または退職を支給事由とする年金(老齢年金)は、雑所得として所得税および復興特別所得税の課税対象とされており、年金の支払者である日本年金機構は、年金の支払の際には、所得税を源泉徴収することが義務付けられております。源泉徴収する際には、各種の控除を受けることができます。その控除を受ける際には、控除額の算出のために受給者の方から扶養親族等申告書をご提出いただく必要があります。
所得税の課税対象となる方は、各種控除を受けるためには、「扶養親族等申告書」を提出する必要があります。
所得税の課税対象となる方は、次の金額の老齢年金を受け取られた方です。
65歳未満の方は108万円以上
65歳以上の方は158万円以上
「扶養親族等申告書」を提出されない場合は、各種控除が受けられないだけでなく、源泉徴収税率も異なります。

[手続対象者]
老齢年金を受けている方

[提出時期・提出方法]
日本年金機構は、毎年(10月下旬)、所得税の課税対象となる方に、「扶養親族等申告書(はがき形式、)」をお送りしています。返送して提出します。
または、申告書を作成して、郵便等で送付してもかまいません。

[勤務先に扶養親族等申告書を提出している場合]
会社に勤務し、給与から所得税が源泉徴収されている方等の場合には、二重に各種控除(配偶者または扶養親族に係る控除及び受給者本人にかかる障害者控除等)を受けることはできませんが、年金に係る申告書をご提出いただくことにより、公的年金等控除及び基礎控除相当の控除を受けることができます。
したがって、給与に係る申告書で扶養親族等に関する内容を申告する場合、年金に係る申告書には扶養親族等に関する内容を記入せずご提出ください。
なお、年金に係る申告書をご提出いただいている場合で、会社の給与から源泉徴収される際に基礎控除を受けているときは、二重に基礎控除相当が控除されることとなるため、後日、確定申告により税の精算を行ってください。
また、誤って、各種控除について二重に控除を受けてしまった場合も、確定申告によって税の精算を行ってください。

[確定申告]
次のような方は、申告書を提出した場合でも、税務署に確定申告をする必要があります。
・年の途中で、扶養親族等の人数が増減するなどにより申告した扶養親族等申告書の内容に変更が生じた方(扶養親族等が年の途中で亡くなられた場合は、その年の扶養親族等として申告できます。)
・年金以外の収入(給与等)がある方
・他の公的年金を受給している方
・生命保険料控除、社会保険料控除、医療費控除などを受けようとする方
(注)
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合などは、確定申告書の提出が不要となります。
この場合であっても、次のようなケースに該当するときには、所得税の還付を受けるための申告書を提出することができます。
・扶養親族等の人数が増加するなどにより申告した扶養親族等申告書の内容に変更があった場合。(扶養親族等が年の途中で死亡された場合は、その年の扶養親族等として申告できます。)
・生命保険料控除や医療費控除などを受けようとする場合。
※なお、確定申告する際は、1月下旬頃に送付される公的年金等の源泉徴収票が必要となります。

2015年8月3日