同居を要件とした所得控除は➀同居老親等・・58万 ➁同居特別障害者・・75万の2つあります。
➀同居老親等
同居老親等とは、老人扶養親族のうち、自己または自己の配偶者の直系尊属で、自己又は自己の配偶者のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。
したがって、自己が老人扶養親族と同居していたが、単身赴任で自宅を離れた場合などは、妻(配偶者)が自宅に残った場合は同居老親となりますが、妻も一緒に転居した場合や、配偶者がいない場合は、同居老親には該当しません。
➁同居特別障害者
控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者をいいます。
障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。