税制改正大綱・・法人税の改正事項

与党より平成25年1月24日に税制改正大綱が公表されました。それらのうち、法人税制の主要な項目につき「税務通信NO3248号」より掲載いたします。

①生産等設備投資促進税制(創設)
国内事業用の生産等設備の年間総投資額が一定額を上回る場合,生産等設備のうち機械装置の取得価額に対して特別償却・税額控除が適用できる制度を創設。

適用法人青色申告法人
適用要件次の2つの要件を両方満たす場合
・「当期の国内の生産等設備への取得価額合計」
>「当期の償却費として損金経理した減価償却費」
・「当期の国内の生産等設備への取得価額合計」
>「前期の国内の生産等設備への取得価額合計」×110%
生産等設備生産等設備は法人の製造業その他の事業の用に直接供される
減価償却資産で構成されるもの。同制度の減価償却資産からは無形固定資産と生物は除かれ,
本店,寄宿舎等の建物,事務用器具備品,乗用自動車,福利厚生施設等は
生産等設備に該当しない。
特別償却額生産等設備のうち
機械装置の取得価額×30%
税額控除額
(控除限度額)
生産等設備のうち
機械装置の取得価額×3%
(法人税額×20%)
適用時期平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に
開始する各事業年度 (設立事業年度を除く)

例 :25年度の国内生産等設備の取得価額1,000,そのうち機械装置の取得価額600,減価償却費700,法人税額150,24年度の国内生産等設備の取得価額900の場合において同制度の税額控除を適用する場合。
⇒ 当期国内の生産等設備への取得価額合計1,000は,当期の減価償却費700,前期の国内の生産等設備への取得価額合計の110%の990をともに上回り,同制度の適用要件を満たす。
税額控除額は21(=700×3%<150×20%)となる。

②所得拡大促進税制(創設)
国内雇用者に対する給与等支給額が一定額を上回る場合,雇用者給与等支給増加額に対して税額控除が適用できる制度の創設。

適用法人青色申告法人
適用要件次の3つの要件を全て満たす場合
・「当期の雇用者給与等支給増加額」 /「基準雇用者給与等支給額」≧ 5%
・「当期の雇用者給与等支給額」≧「前期の雇用者給与等支給額」
・「当期の平均給与等支給額」≧「前期の平均給与等支給額」
国内雇用者役員,特殊関係者等を除く使用人のうち国内に勤務する雇用者
雇用者給与等支給額各事業年度で損金算入される国内雇用者等に対する給与等の支給額
基準事業年度25年4月1日以後開始事業年度のうち,最も古い事業年度の前年度
基準雇用者給与等支給額基準事業年度の雇用者給与等支給額
雇用者給与等支給増加額「当期の雇用者給与等支給額」-「基準雇用者給与等支給額」
税額控除額
(控除限度額)
雇用者給与等支給増加額×10%
(大企業等は法人税額×10%,中小企業者等は法人税額×20%)
適用時期平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度
その他雇用促進税制、震災特例法等に係る雇用促進税額控除と選択適用
※上記,平均給与等支給額については,現在のところ検討中であるとのこと。

例 :ある中小企業者等の24年度の給与等支給額500,25年度の給与等支給額が560,法人税額80で適用要件を全て満たす場合の同制度の税額控除額。
⇒ 基準年度は24年度,雇用者給与等支給増加額は60(=560-500)であるため,税額控除額は6となる(=60×10%<80×20%)。

③商業・サービス業・農林水産業等の中小企業等の設備投資促進税制(創設)
指定事業を営む中小企業等が経営改善のために行う店舗改修等の設備投資を行った場合,設備投資の取得価額に対して特別償却・税額控除が適用できる制度の創設。

適用法人指定事業を営む青色申告法人の中小企業等
指定事業卸売業,小売業,サービス業,農林水産業
適用要件商工会議所,認定経営革新等支援機関等による
法人の経営改善に係る指導及び助言を受けて行う
店舗改修等であること
対象設備・器具備品(1台の取得価額が30万円以上)
・建物附属設備(1つの取得価額が60万円以上)
特別償却額対象設備の取得価額×30%
税額控除額
(控除限度額)
対象設備の取得価額×7%:
資本金3,000万円以下の中小企業等限定
(法人税額の20%)
適用時期平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に
店舗改修等を行った場合

④研究開発税制(拡充)
(1)試験研究費の総額に係る税額控除制度,(2)中小企業技術基盤強化税制,(3)(1)と(2)の制度の繰越税額控除限度超過額に係る税額控除制度,この3つの制度の税額控除限度額が「法人税額×20%」から「法人税額×30%」に引き上げられる。また,特別試験研究費の額に係る税額控除制度について,一定の共同研究に係る試験研究費等が追加される。

なお,21年度の経済危機対策関係の改正で行われた,(3)に係る繰越控除の期間延長は行われないほか,試験研究費の増加に係る税額控除制度について改正は行われていない(適用期限26年3月31日までに開始する事業年度)。

制度試験研究費の
総額に係る
税額控除
特別試験研究費の
額に係る
税額控除
中小企業技術
基盤強化税制
繰越税額控除限度超過額に
係る税額控除
税額控除割合8%~10%12%-①の
税額控除割合
12%
税額控除
限度額
法人税額の 30%①の税額控除額
との合計で
法人税額の 30%
法人税額の 30%法人税額の 30% から
「①,②」または「③」を
控除した残額
適用時期平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度
※ 下線が改正部分

⑤交際費課税(拡充)
資本金1億円の中小法人に対する定額控除限度額が600万円から800万円までに引き上げられ,定額控除限度内の10%の損金不算入措置も廃止される。適用時期は,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度。
交際費課税(拡充)

⑥環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)(拡充等)
即時償却制度について,対象資産に熱電併給型動力発生装置(コージェネレーション設備)が加えられ,適用期限が2年延長され,30%の特別償却制度または7%の税額控除制度について適用期限が2年延長されるなどの措置が講じられる。

即時償却制度特別償却税額控除
適用法人青色申告法人青色申告法人青色申告法人
償却額・控除額取得価額合計額取得価額の30%取得価額の7%
対象資産・太陽光発電設備
・風力発電設備
・コージェネレーション設備
・左記設備以外に
電気自動車,LED照明などの
エネルギー使用合理化設備
・定置用蓄電設備等
同左
適用期限平成27年3月31日までの
期間の取得等
平成28年3月31日までの
期間の取得等
同左
その他補助金等の交付を受けて取得等をしたものを除外する等の見直し
※ 下線が改正部分

⑦雇用促進税制(拡充)
税額控除額について,雇用者数の増加1人あたり20万円から40万円に引き上げられるほか,雇用者の範囲について所要の措置が講じられる。適用時期は平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度。

2013年2月5日