税制改正大綱・・所得税の改正事項

与党より平成25年1月24日に税制改正大綱が公表されました。それらのうち、所得税制の主要な項目につき記載いたします。

1.所得税率の見直し
現行の所得税率に加えて、課税所得4000万円超に45%の税率が設定されました。
平成27年度分より適用となる。

税率の区分

改正前
195万以下5%
195万超  330万以下10%
330万超  695万以下20%
695万超  900万以下23%
900万超 1,800万以下33%
1800万超40%
改正後
195万以下5%
195万超330万以下10%
330万超 695万以下20%
695万超 900万以下23%
900万超 1,800万以下33%
1800万超4,000万以下40%
4,000万超45%

平成25年から適用される、給与収入が1500万を超える場合に、給与所得控除額の上限を245万円とする措置と合わせて考慮しますと、富裕層の税負担は従来に比して重いものになります。

2.証券税制
(1)上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%税率は平成25年度で廃止となり、平成26年1月1日よりは20%(所得税15%、住民税5%)の税率適用となる。

(2)少額投資非課税制度(日本版ISA)を拡充
① 非課税口座を開設することができる期間を,平成26年1月1日から平成35年12月31日まで(現行:平成26年1月1日から平成28年12月31日まで)とする。
② 非課税投資総額は現行の年最大300万から年最大500万に拡大する。
③ 非課税の対象となる配当等及び譲渡所得等は,次に掲げるものとする。
イ 非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの期間(以下「非課税期間」という。)内に支払を受けるべき非課税口座内上場株式等の配当等
ロ 非課税期間内に金融商品取引業者等への売委託等による譲渡をした場合における当該譲渡に係る非課税口座内上場株式等の譲渡所得等

(3)特定公社債等から生じる利子等
 平成28年1月1日以降
①特定公社債とは主に以下の公社債
国債、地方債、 外国国債、外国地方債公募公社債、上場公社債

②利子等
現行:税率20%の源泉分離課税
改正後:20%申告分離課税(所得税15%、住民税5%)
上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算並びに繰越控除の特
・源泉徴収が行われたものについては申告不要制度を設ける。

③特定公社債等の譲渡
現行:非課税
改正後:20%申告分離課税(所得税15%、住民税5%)、損失が生じた場合には他の特定公社債等の譲渡所得等から控除することを可能とする。

(4)上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算並びに繰越控除の特例
上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算の特例の対象に,特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等を加え,これらの所得間並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得等との損益通算を可能とする。

(5)特定公社債以外の公社債等の課税方式
①利子等
20%源泉分離課税を維持する。ただし,同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の役員等が支払を受けるものは,総合課税の対象とする
②譲渡所得等
非課税の対象から除外した上,20%(所得税15%,住民税5%)の税率による申告分離課税の対象とする。同族会社が発行した社債の償還金でその同族会社の役員等が支払を受けるものは,総合課税の対象とする。

3.消費税率引上げに伴う住宅取得等に係る措置
住宅取得については取引価格が高額であることなどから,消費税率の引上げ前後の駆け込み需要や反動が大きいことを踏まえ,税負担の増加による影響を平準化等するとともに,住宅政策の方向性が損なわれないよう住宅ローン減税等の拡充などが行われる。
ただし,住宅ローン控除等の特例については,消費税率の引上げ前は現行どおりの内容で延長されており,税率引上げの実施を前提に特例内容の拡充が手当てされている。
具体的には,所得税において住宅ローン減税を平成26年1月1日から平成29年末まで4年間延長するなど特例的な措置として過去最大規模の減税を行う。さらに,自己資金で認定住宅を取得等した場合等の減税措置についても拡充。平成30年以降の住宅に係る税制のあり方は実施状況を踏まえ,平成30年度までの税制改正で検討する。

次に,個人住民税における住宅ローン控除の対象期間も同様に平成26年1月から平成29年末まで4年間延長。対象期間のうち平成26年4月1日から平成29年末までに住宅を取得した場合の控除限度額を所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)に拡充する。

所得税に加え,個人住民税の住宅ローン減税の拡充を講じても効果が限定的な所得層には,適切な給付措置を講じ,特例的な措置を行う平成29年末まで,これら減税措置と併せて住宅取得に係る消費税負担増をかなりの程度緩和するとした。

給付措置の具体的な内容については,一定の周知期間が必要であることを踏まえ,できるだけ早期に,遅くとも今夏にはその姿が示される予定。

① 住宅借入金等特別控除の改正(拡充等)
一般の住宅及び認定住宅(認定長期優良住宅,認定低炭素住宅)に係る住宅ローン控除については,適用期限(平成25年12月31日)を平成29年12月31日まで4年延長するとともに,平成26年から平成29年までの住宅借入金等の借入限度額,控除率,各年の控除限度額,控除期間の最大控除額は下記のとおり。

居住年借入限度額控除率各年の控除限度額最大控除額
平成26年1~3月2,000万円
(3,000万円)
1.0%
(1.0%)
20万円
(30万円)
200万円
(300万円)
平成26年4月~
平成29年12月※
4,000万円
(5,000万円)
1.0%
(1.0%)
40万円
(50万円)
400万円
(500万円)
○ 上段は一般の住宅,下段の括弧内は認定住宅(認定長期優良住宅,認定低炭素住宅)

② 認定長期優良住宅新築等特別税額控除の改正(拡充等)
認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について,適用期限(平成25年12月31日)を平成29年12月31日まで4年延長するとともに,対象住宅に認定低炭素住宅を加えるなどの改正を行う。

居住年対象住宅控除対象限度額控除率控除限度額
平成26年1~3月認定長期優良住宅500万円10%50万円
平成26年4月~
平成29年12月※
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
650万円10%65万円

③ 住宅特定改修特別税額控除の改正(拡充等)
既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について,適用期限(平成24年12月31日)を平成29年12月31日まで5年延長するとともに,以下の措置を行う。

◎ 省エネ改修工事

居住年改修工事限度額控除率控除限度額
平成26年1~3月200万円
(300万円)
10%20万円
(30万円)
平成26年4月~
平成29年12月※
250万円
(350万円)
10%25万円
(35万円)
○ 括弧内は省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合

◎ バリアフリー改修工事

居住年改修工事限度額控除率控除限度額
平成26年1~3月150万円10%15万円
平成26年4月~
平成29年12月※
200万円10%20万円
○ 前年以前3年内にバリアフリー改修工事を行い,同税額控除の適用を受けている場合は適用なし

④ 住宅耐震改修特別控除の改正(拡充等)
既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について,適用期限(平成25年12月31日)を平成29年12月31日まで4年延長するとともに,平成26年から29年までの耐震改修工事限度額や控除限度額について以下の措置を行う。

工事完了年耐震改修工事限度額控除率控除限度額
平成26年1~3月200万円10%20万円
平成26年4月~
平成29年12月※
250万円10%25万円

⑤ 特定増改築等住宅借入金等特別控除の改正(拡充等)
特定の増改築等(省エネ改修工事,バリアフリー改修工事)に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例については,適用期限(平成25年12月31日)を平成29年12月31日まで4年延長するとともに,以下の措置を講じる。

居住年特定増改築等限度額
その他の借入限度額
控除率各年の控除限度額最大控除額
平成26年1~3月200万円
2.0%
4万円60万円
800万円1.0%8万円
平成26年4月~
平成29年12月※
250万円2.0%5万円62.5万円

750万円
1.0%7.5万円

⑥ 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等特別控除の改正(拡充等)
東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度について,適用期限(平成25年12月31日)を平成29年12月31日まで4年延長するとともに,再建住宅借入金等の年末残高の借入限度額や控除期間の最大控除額の改正を行う。

居住年借入限度額控除率各年の控除限度額最大控除額
平成26年1~3月3,000万円1.2%36万円360万円
平成26年4月~
平成29年12月※
5,000万円1.2%60万円600万円
○ 同特例については,再建住宅を居住の用に供した日に基づいて適用する

⑦ 個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の改正(拡充等)
平成26年以後の所得税における住宅借入金等特別税額控除の適用がある者のうち,当該年分の住宅借入金等特別税額控除額から当該年分の所得税額を控除した残額があるものについては,翌年度分の個人住民税において残額相当額を以下の限度額の範囲内で減額する。

居住年控除限度額
平成26年1~3月所得税の課税総所得金額等×5%(最高9.75万円)
平成26年4月~
平成29年12月※
所得税の課税総所得金額等×7%(最高13.65万円)

※ 上記②~⑥⑧における「平成26年4月~平成29年12月」の欄の金額は,住宅に係る消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額。それ以外の場合における金額は「平成26年1月~3月」の金額等とされている。

2013年2月20日