中小企業倒産防止共済のご案内

中小企業倒産防止共済についてのご案内です。
既にご利用いただいている法人もあると思いますが、中小企業基盤整備機構が運営する取引先の倒産等による影響に備えるための共済制度です。掛金については損金になる等、以下の特徴があり税金対策にも有効です。

1.加入要件
以下のいずれかに該当する会社または個人事業者です。ただし、事業開始後1年間は加入できません。

業種資本金の額又は出資総額常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業等3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
5,000万円以下200人以下
※ただし、医療法人、NPO法人等については加入対象とはなりません。

2.掛金
掛金は月額5,000円から20万円までの範囲で5,000円単位で自由に選択できます。
ただし、減額については事業経営の著しい悪化等の場合のみ可能です。
この掛金は法人の場合は損金、個人(不動産所得等は除く)の場合は必要経費に算入できます。

3.解約手当金
解約はいつでも行うことができ、掛金納付月数に応じて、掛金総額に以下の表の率を乗じた金額を解約手当金として受け取ることができます。
この解約手当金は法人の場合は益金、個人の場合は事業所得の雑収入となります。

掛金納付月数任意解約みなし解約
1~11ヶ月0%0%
12~23ヶ月80%85%
24~29ヶ月85%90%
30~35ヶ月90%95%
36~39ヶ月95%100%
40ヶ月以上100%100%
※任意解約とは加入者自身による解約、みなし解約とは個人の死亡や法人の解散等による解約です。

したがって、40ヶ月以上掛金の納付を行った場合は掛金の100%が解約手当金として還付されることとなります。

4.共済金の貸付
取引先の倒産により、売掛金債権等の回収が困難となった場合、回収困難となった売掛金債権等の額と、掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で貸付けを受けることができます。
ただし、「倒産」とは法的整理等をいい、夜逃げ等は貸付の対象とはなりません。
また、貸付を受けた場合は、貸付を受けた金額の10分の1が払い込んだ掛金から控除されます。

2013年2月27日