平成25年度税制改正で商業等活性化税制が創設されました。これは新たに設備投資を行った場合、設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(特別償却)か、税額の控除を受けることができ、納税額を減らすことが出来る制度です。
この制度の適用を受けるためには、経営革新等支援機関等から経営改善に関する指導等を受ける事が必要ですが、この度弊事務所も経営革新等支援機関に認定されました。この制度の利用を考えるお客様は、この機会にぜひご相談ください。
1.税制措置の対象者 ・・・ 青色申告書を提出する中小企業者等(※1)
(※1)中小企業者等とは、以下の様な方々です。
「個人」:常時使用する従業員が1000人以下の個人事業者
「法人」:資本金の額が1億円以下の法人
(資本金1億円超の大規模法人の子会社を除く)
従業員が1000人以下の資本を有しない法人
「その他」:商店街振興組合・中小企業等協同組合など
2.適用要件 ・・・ 以下の全ての要件を満たすことが必要です。
①経営革新等支援機関等(※2)からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること
②『指導及び助言を受けたことを明らかにする書類』(※3)に、
税制措置を受けようとする設備が記載されていること
③『指導及び助言を受けたことを明らかにする書類』に記載された設備を実際に取得をして、
中小企業者等の営む商業、サービス業等の事業の用に供すること
(※2)経営革新等支援機関等とは、認定を受けた税理士・公認会計士・弁護士等・金融機関や、
商工会議所、商工会等です
(※3)『指導及び助言を受けたことを明らかにする書類』の写しを申告書に
添付することが必要です
3.対象となる設備 ・・・ 器具及び備品・建物附属設備(中古品は除く)
①器具及び備品の例(以下のうち30万以上のものに限ります)
・家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品
・事務機器及び通信機器
・時計、試験機器及び測定器
・光学機器及び写真製作機器
・看板及び広告器具
・容器及び金庫
・医療機器
②建物附属設備の例(以下のうち60万以上のものに限ります)
・電気設備
・給排水又は衛生設備及びガス設備
・冷房、暖房、通風又はボイラー設備
・昇降機設備
・消化、排煙又は災害報知設備及び格納式非難設備
・ドアー自動開閉設備
4.取扱期間 ・・・ 平成25年4月1日から平成27年3月末までの取得資産について適用が有ります
5.税制措置の内容 ・・・ 取得価格の30%の特別償却
又は取得価格の7%の税額控除(※5)を選択適用
(※5)税額控除は、個人事業者又は資本金3000万円以下の法人のみが選択できます
(※6)税額控除される額は取得価額の7%又は税額の20%のいずれか低い額です
(※7)ファイナンスリース取引のうち所有権移転外リースで取得した設備の場合、
特別償却は選択できません