生産等設備投資促進税制のご案内

平成25年度税制改正で生産等設備投資促進税制が創設されました。これは国内設備投資需要を喚起する観点から、国内設備投資を増加させた法人が新たに国内で取得等した機械・装置について、減価償却費を増やす(特別償却)か、税額の控除を受けることができ、納税額を減らすことが出来る制度です。
 
1.税制措置の対象者 … 青色申告書を提出し、かつ国内における設備投資を増加させた法人

2.適用要件 … 以下の2つの要件を両方満たすことが必要です
 ①国内における生産等設備への年間総投資額(※1)が適用事業年度の減価償却費を超えていること
 ②国内における生産等設備への年間総投資額が前事業年度と比較して10%超増加していること
 (※1)年間総投資額とはその事業年度の終了の日において有する物の取得価額の合計額をいいます

3.対象となる設備 … 適用対象年度において取得等(※2)をした生産等設備(※3)(中古品は除く)
 (※2)取得等とは取得又は制作若しくは建設をいい、
     合併、分割若しくは贈与による取得又は代物弁済としての取得は除きます。
 (※3)生産等設備とは、その法人の事業の用に直接供される減価償却資産
    (無形固定資産及び生物を除く)で構成されるものをいう。
     なお、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用車、福利厚生施設等は該当しない。
   
4.取扱期間 … 平成25年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます。(2年間)

5.税制措置の内容 … 取得価格の30%の特別償却
            又は取得価格の3%の税額控除(※4)を選択適用
 (※4)税額控除は、個人事業者及び法人(資本金による制限なし)が選択できます
 (※5)税額控除される額は取得価額の3%又は税額の20%のいずれか低い額です
 (※6)ファイナンスリース取引のうち所有権移転外リースで取得した設備の場合、特別償却は選択できません

2013年5月30日