消費税率の総額表示義務の特例による対消費者への価格表示について、税込価格から税抜価格へ変更する場合の具体例が追加されましたので、ご案内いたします。
総額表示義務の特例
消費税転嫁対策特別措置法が平成25年10月1日から施行されることとなりました。
同法の10条『総額表示義務に関する特例』により、対消費者への価格表示を、平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間は税込価格での表示を行わなくてもよい事とされました。
また従来からの具体例に、一部追加がありました。よって、以下のような表示が可能となります。
(例1)個々の値札等において次のように表示する方法
・○○円(税抜)
・○○円(税抜価格)
・○○円(税別)
・○○円(税別価格)
・○○円(本体)
・○○円(本体価格)
・○○円+税
・○○円+消費税
(例2)個々の値札等においては「○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の目に付きやすい場所に、「当店の価格は全て税抜価格となっています。」といった掲示を行う