所得拡大促進税制(減税)

平成25年度税制改正により創設されました所得拡大促進税制について、ご案内いたします。
< 概要>
①青色申告書を提出している法人又は個人事業主
②平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度
③下記①~③の要件をすべて満たしていること
④国内雇用者に対する給与等支給増加額の10%の税額控除の適用。ただし、その適用事業年度のおける法人税額(個人事業主の場合は所得税額)の10%(中小企業の場合は20%)が限度となります。

 <適用要件>
①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること。
②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと。
③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと。

(注1)国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員及びその役員の特殊関係者を除く。)のうち、国内事業所に勤務する雇用者をいいます。
(注2)給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
(注3)基準事業年度とは、法人の場合、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。個人の場合、平成25年をいいます。
(注4)平均給与等支給額とは、雇用者給与等支給額(日々雇い入れられる者に対するものを除きます。)を適用事業年度における給与等の月別支給対象者(日々雇い入れられる者を除きます。)の数を合計した数で除して計算した金額をいいます。
(注5)雇用促進税制、復興特区等に係る雇用促進税制とは選択適用となります。

例)3月決算法人の場合は次のようになります。

基礎事業年度1年目2年目3年目
H25.3期H26.3期H27.3期H28.3期
①の要件100とする105以上105以上105以上
②の要件-H25.3期のA
 ≦ H26.3期のA
H26.3期のA
 ≦ H27.3期のA
H27.3期のA
 ≦ H28.3期のA
③の要件-H25.3期のB
 ≦ H26.3期のB
H26.3期のB
 ≦ H27.3期のB
H27.3期のB
 ≦ H28.3期のB

2013年9月26日