受取配当の益金不算入

27年度税制改正 受取配当金等の株式の区分の見直し     2015.4.10

≪従前≫
完全子法人株式等
配当等の額の計算期間を通じてその配当等の額の支払を受ける内国法人とその配当等の額を支払う他の内国法人との間に完全支配関係があった場合の当該他の内国法人の株式等をいう(法法23⑤、法令22の2)。
計算期間とは、前回の配当等の額の支払に係る基準日の翌日から今回の配当等の額の支払に係る基準日までの期間をいう(法令22の2②)。

関係法人株式等
配当支払法人の発行済株式総数の25%以上を、配当等の額の支払に係る効力が生ずる日以前6ヵ月以上保有している場合のその配当支払法人の株式等

≪改正≫
①完全子法人株式等(不算入割合100%・・負債利子控除無)・・・従前とおり
②関連法人株式等(不算入割合100%・・負債利子控除有)・・・配当等の額の計算期間(前回の配当基準日の翌日から今回の配当基準日まで。この期間が6月以上の場合には6月)において、1/3超保有を継続中の株式等
③その他の株式等(不算入割合50%・・負債利子控除無)・・・①②④以外の株式
④非支配目的株式等(不算入割合20%・・負債利子控除無)・・・配当の基準日に保有割合5%以下で①以外の株式等

2015年4月10日