税務情報 – H26税制改正大綱 –

平成26 年税制改正大綱が発表されました。主な概要をお知らせします。

<復興特別法人税の1年前倒し廃止>
復興特別法人税の課税の対象となる事業年度を平成24年4月1日~平成27年3月31日までを、平成26年3月31日までに変更します。
また、復興特別所得税を法人税額から控除できる仕組みに改めます。

<生産性向上設備投資促進税制の創設>
産業競争力強化法の施行日~平成29年3月31日までの間に、生産性向上設備等に該当する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウェアで、一定の規模以上のものを取得した場合には、その取得価額の50%(建物及び構築物については25%)の特別償却とその取得価額の4%(建物及び構築物については2%)の税額控除との選択適用できるようになります。(当期の法人税の20%を上限)
平成28年3月31日までの間に取得等したものについては、その普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却(即時償却)とその取得価額の5%(建物及び構築物については3%)の税額控除との選択適用ができます(所得税も同様)。

これらについては、「生産性向上設備」「一定の規模等」の条件に合致する必要があります。

※一定の規模以上のものとは
・機械装置の場合は1台160万円以上のもの
・工具及び器具備品の場合は1台120万円以上のもの(ただし、1台30万円以上で、
かつ、1事業年度における取得価額の合計が120万円以上のものも含む)
・建物、建物附属設備及び構築物の場合は120万円以上のもの(ただし、建物附属設
備については1つ60万円以上で、かつ、1事業年度における取得価額の合計が12
0万円以上のものも含む)
・ソフトウェアの場合は1つ70万円以上のもの(ただし、1つ30万円以上で、かつ、
1事業年度における取得価額の合計が70万円以上のものも含む)

<賃上げ減税>
雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除について、次の要件の見直しがあり、その適用期限が2年間延長されました(所得税も同様)。給与総額の増加額の10%の税額控除(法人税額の10%・・中小企業等は20%が限度)

① 雇用者給与等支給額が基準事業年度の給与支給額と比較して従前は一律5%以上の増加から、下記のように変更
1.平成27年4月1日前に開始する適用年度は2%以上
2.平成27年4月1日~平成28年3月31日までの間に開始する適用年度3%以上
3.平成28年4月1日~平成30年3月31日までの間に開始する適用年度5%以上
② 給与の総額が前年度以上
③ 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額以上
平均給与等支給額の算定が全体の単純比較ではなく、「継続雇用者に対する給与等」に変更されました。

<交際費等の損金不算入制度の見直し>
交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額(除く社内交際費)の50%を損金の額に算入することに、平成26年4月より変更となります。
中小法人に係る損金算入の特例(平成25年4月1日以後開始事業年度の場合は800万円まで全額損金算入)については、上記の特例と選択適用とした上、その適用期限を2年間延長します。

<消費税の簡易課税制度のみなし仕入れ率の見直し>
1.金融業及び保険業は、第5種事業(みなし仕入れ率50%)となります(現行60%)。  2.不動産業は、第6種事業(みなし仕入れ率40%)となります(現行50%)。

上記の改正は平成27年4月1日以後に開始する課税期間からとなります。

<消費税の課税売上割合計算方法の改正>
金銭債権の譲渡について、その譲渡に係る対価の額の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入することに変更になります。この改正は平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡について適用されます。

<給与所得控除の見直し>
平成25年より給与等収入金額が1,500万円を超える場合・・上限を245万円まで。
平成28年より給与等収入金額が1,200万円を超える場合・・上限を230万円まで。
平成29年より給与等収入金額が1,000万円を超える場合・・上限を220万円まで。

<相続財産に係る譲渡所得の課税の特例について>
相続財産である土地等を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額について、その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額から、その譲渡をした土地等に対応する相続税相当額に変更されます。この規定は平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡する場合について適用されます。

<ゴルフ会員権等の譲渡損失についての損益通算の見直し>
譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない資産の範囲の定義として「生活に通常必要でない」となっていますが、その資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(例えばゴルフ会員権・リゾート会員権など)が加えられます。
この改正は平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用されます。

2014年1月6日