東日本大震災の復興のための財源措置として、復興特別所得税が課税されます。
所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生じる所得について、源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収しなければなりません。
以下 国税庁のQ&A等より主なものを抜粋します。
(詳細につき不明な場合は、春田事務所までお問い合わせください。)
[Q1]復興特別所得税は,所得税とは別に納付する必要がありますか。
[A1]源泉徴収した所得税と復興特別所得税は,その合計額を1枚の所得税徴収高計算書(納付書)により納付してください
[Q2]源泉徴収すべき復興特別所得税の額はどのように算出するのですか。
[A2]復興特別所得税の源泉徴収は,所得税の源泉徴収の際に併せて行うこととされているため,源泉徴収の対象となる支払金額等に対して合計税率を乗じて計算した金額を源泉徴収します。
【源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額】
支払金額等 × 合計税率(%)(※1)= 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額 (注)
(注) 算出した所得税及び復興特別所得税の額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てます。
※1 合計税率の計算式
合計税率(%) = 所得税率(%) × 102.1%
※2 所得税率に応じた合計税率の例
所得税率(%) 10%の場合
合計税率(%) 10% × 102.1% = 10.21%
[Q3]所得税及び復興特別所得税を納付する際の端数はどのように計算するのですか。
[A3]所得税及び復興特別所得税の額の端数計算は,所得税及び復興特別所得税の合計額によって行うこととされています。
したがって,源泉徴収の対象となる支払金額等に対して,所得税率と復興特別所得税率の合計税率(Q2参照)を乗じて算出した金額について 1円未満の端数を切り捨てた金額 を源泉徴収します。
[Q4]講演料として100,000円を支払いましたが,この100,000円は税引手取額です。この場合,納付すべき所得税及び復興特別所得税の額はどのように算出すればよいのでしょうか(グロスアップ計算)。
[A4] お尋ねの場合の納付すべき所得税及び復興特別所得税の額については,次の算式により求めることができます。
(支払金額)
100,000円(手取り)÷(100-10.21)% = 111.370.97・・・ ⇒111,370円(切捨て)
(所得税及び復興特別所得税の合計額)
111,370円 ×10.21%= 11,370.877 ⇒ 11,370円(1円切捨て)
[Q5]給与に係る復興特別所得税の課税の時期はいつの分からでしょうか。
[A5]支給日が定められている給与は,その支給日がその給与の収入すべき時期とされていることから、支給日が25年1月のものは,収入すべき時期が25年分所得となることから,復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
[Q6]税理士等報酬に係る復興特別所得税の課税の時期はいつの分からでしょうか。
[A6]報酬に係る収入すべき時期は,「人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については,その人的役務の提供を完了した日。ただし,人的役務の提供による報酬を期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて収入する特約又は慣習がある場合におけるその期間の経過又は役務の提供の程度等に対応する報酬については,その特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日」と取り扱われる。( 所基通36-8 )
したがって原則として税理士等報酬の役務提供完了日(権利確定日)が25年1月以後の場合にはじめて,その役務提供に対する報酬について復興特別所得税が課され,源泉徴収義務者は所得税と併せて徴収することになります。