国民年金保険料の後納制度

 平成24年10月から平成27年9月までの時限措置として、国民年金保険料の後納制度が実施されています。この制度は、過去の国民年金保険料の未納分をまとめて納付をすることができるものです。

【概要】
原則として、国民年金保険料は納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなります。
しかし、過去10年間の納め忘れた保険料については、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限り、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の保険料を納付することが可能になりました。
この納付は、主に以下の目的があります。
① 年金額を増やすため
② 年金の受給資格を得るため
この①②の必要性がない場合は必ずしも「納付をしなければならない」ものではありません。

<年金はいくら増えるか>
この後納制度を1か月分することにより年金額が約1,610円(年額)増加します。
後納額は1ヶ月分あたり概ね15,000円前後ですから、およそ9.3年で年金増加額が納付額を上回る、つまり65歳+9.3年=74.3歳以上長生きした場合、後納をした方が得になります。

【後納制度の税金】
後納をした保険料は、その納付した年の所得から全額控除(社会保険料控除)できます。

2014年11月7日