申請書等閲覧サービスと写真撮影

過去、税務署へどのような内容で申告を行ったのか、あるいは、どのような届出書や申請書が提出されているのかを確認する際に、一定の手順を踏む必要があります。

特に、税理士事務所にとっては、新しいお客様となった申告者の過去の申告や届出・申請状況を確認することは重要なことであり、この閲覧は欠かせません。

税理士が閲覧する場合には、閲覧したい申告対象者から委任状を取得し、税務署へ出向いて閲覧することとなりますが、閲覧した書類をコピーすることは原則できないため現物を見て、必要事項を書き写すしかありません。内容や税目など、確認すべき項目が多岐に渡るとそれぞれでも煩雑ですが、これらを書き写すとなるとその作業は大変です。

この申告書等閲覧について、改正がありました。改正により最も影響が大きいのは令和元年9月1日より、閲覧申請者が写真撮影を希望している場合(委任状による代理人の場合は委任状に写真撮影を希望する記載がある場合(未記載であっても一定の場合には可能))、スマートフォンやデジタルカメラ等、その場で写真が確認できる機器を用いて写真撮影をすることが可能となった点です。ただし、動画撮影はNGです。

また、収受日付印、氏名、住所等は隠して撮影することとなりますので、収受日付を控えておきたい場合には、写真撮影ではなく、引き続き書き写しが必要となります。

撮影した写真を署員に確認させ、対象書類以外が写り込んでいた場合は、署員の指示に従い削除することになります。

2019年11月5日