2019年10月消費税の改正に伴う、会計処理等

9月中に10月以降の経費等を支払う場合の会計処理等会計ソフト上、9月処理は8%処理しか対応がなされない

設例)9月n日に10月以降の経費(家賃)の支払の請求書がきて、支払いを行った

請求金額 100,000円 消費税 10,000円

 
【1】9月処理をいったん8%処理を行い、10/1に訂正仕訳をいれる

この場合、10.1の処理を同時に入力する、あるいは付箋を貼るなどの工夫も必要

2019/9/n

2019/10/1

 
【2】9月処理を仮払金等で行い、10/1に仕訳をいれる

この場合、9月の経費等が減少し10月経費が増加するなどの弊害が生じる

2019/9/n

2019/10/1

2019年9月9日