臨時免税店制度の概要と注意点について

1. 2種類の免税店

一般的に言われている「免税店」には2つの免税店が存在し、免税範囲や免税対象者が異なっている。
2019年7月1日より適用開始となった臨時販売場制度(臨時免税店制度)は、2つの免税店のうち輸出物品販売場の特例措置となる。

輸出物品販売場
(Tax Free Shop)
保税売店
(Duty Free Shop)
免税範囲 消費税のみ 消費税、関税、

酒税、たばこ税等

免税対象者 非居住者 出国予定者
根拠法 消費税法 関税法
代表例 市中免税店 空港免税店

2. 臨時販売場制度(臨時免税店制度)

既に輸出物品販売場(消費税免税店)の許可を受けている事業者が、7月以内の期間を定めて臨時免税店を設置する場合において、あらかじめその承認を受けているときは、届出により免税販売を可能とする制度。
(2019年7月1日より施行)

(出典:国税庁HP 臨時販売場制度に関するQ&A)

(利用上の注意点)
・既に消費税免税店の許可を受けていることが必要。
・7ヵ月を超えて引き続き免税販売を行う予定となった場合には、当該販売場についても、消費税免税店の許可を受けることが必要。

2019年8月26日