1. 2種類の免税店
一般的に言われている「免税店」には2つの免税店が存在し、免税範囲や免税対象者が異なっている。
2019年7月1日より適用開始となった臨時販売場制度(臨時免税店制度)は、2つの免税店のうち輸出物品販売場の特例措置となる。
輸出物品販売場 (Tax Free Shop) |
保税売店 (Duty Free Shop) |
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免税範囲 | 消費税のみ | 消費税、関税、
酒税、たばこ税等 |
免税対象者 | 非居住者 | 出国予定者 |
根拠法 | 消費税法 | 関税法 |
代表例 | 市中免税店 | 空港免税店 |
2. 臨時販売場制度(臨時免税店制度)
既に輸出物品販売場(消費税免税店)の許可を受けている事業者が、7月以内の期間を定めて臨時免税店を設置する場合において、あらかじめその承認を受けているときは、届出により免税販売を可能とする制度。
(2019年7月1日より施行)
(出典:国税庁HP 臨時販売場制度に関するQ&A)
(利用上の注意点)
・既に消費税免税店の許可を受けていることが必要。
・7ヵ月を超えて引き続き免税販売を行う予定となった場合には、当該販売場についても、消費税免税店の許可を受けることが必要。