(1) 定期保険(2019年7月8日以後契約分より適用)
最高解約返戻率(ピーク時の解約返戻率)が50%超の定期保険等は,保険料の一部を資産計上することが原則となる
最高解約返戻率50%超の定期保険等の保険料の主な取扱い(新設:法基通9-3-5の2)
| 最高解約返戻率 | 資産計上期間 | 資産計上額
 (残額を損金算入)  | 
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| ①50%超70%以下 | 保険期間の前半4割相当の期間 | 当期分支払保険料×40% | |
| ②70%超85%以下 | 当期分支払保険料×60% | ||
| ③85%超 | 
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当期分支払保険料×最高解約返戻率×70%(保険期間開始日から10年経過日までの期間は90%) | 
(2) 解約返戻金相当額のない短期払いの定期保険又は第三分野保険
(2019年10月8日以後契約分より適用)
| 年間の支払保険料 | 取扱い | 
| 30万円以下 | 支払日の属する事業年度で損金算入 | 
| 30万円超 | 保険期間の経過に応じて損金算入※ | 
※終身の第三分野保険は,「保険期間開始日から被保険者の年齢が116歳に達する日まで」を保険期間とみなす