定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い

(1) 定期保険(2019年7月8日以後契約分より適用)
最高解約返戻率(ピーク時の解約返戻率)が50%超の定期保険等は,保険料の一部を資産計上することが原則となる

最高解約返戻率50%超の定期保険等の保険料の主な取扱い(新設:法基通9-3-5の2)

最高解約返戻率 資産計上期間 資産計上額

(残額を損金算入)

①50%超70%以下 保険期間の前半4割相当の期間 当期分支払保険料×40%
②70%超85%以下 当期分支払保険料×60%
③85%超
保険期間開始日から最高解約返戻率となる期間の終了日
当期分支払保険料×最高解約返戻率×70%(保険期間開始日から10年経過日までの期間は90%)

 

(2) 解約返戻金相当額のない短期払いの定期保険又は第三分野保険
(2019年10月8日以後契約分より適用)

年間の支払保険料 取扱い
30万円以下 支払日の属する事業年度で損金算入
30万円超 保険期間の経過に応じて損金算入※

※終身の第三分野保険は,「保険期間開始日から被保険者の年齢が116歳に達する日まで」を保険期間とみなす

2019年8月13日