消費税増税に伴うポイント還元

2019年10月1日に消費税率の引き上げ(8%→10%)が予定されています。前回の消費税増税時(2014年4月に5%→8%)に、増税前の駆け込み需要の反動で、増税後に需要が大きく減り、景気が冷え込みました。
今回はそれらの対応策として、消費税率引上げ後9か月間、消費者がクレジットカードなどキャッシュレス決済手段を用いて中小・小規模の小売店・サービス業者・ 飲食店舗等で支払いを行った場合、個別店舗については 5%、フランチャイズチェーン等に属する中小・小規模事業者については 2%を消費者に還元するという制度です。
このポイント還元は国の政策として予算化され施行され、消費の落ち込みを防ぐ効果が期待されています。

ポイント還元の概要について
1. 期間
2019年10月の消費税率引き上げから、9カ月間(2020年6月30日)の期間限定の措置です

2. キャッシュレス決済
ポイント還元の対象は、クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QR コード、モバイル決済などのキャッシュレス決済を利用した場合のみです。したがって、現金決算については、ポイント還元はありません。

3. 仕組み
① 消費者は中小の小売店や飲食店などで、キャッシュレス決済で購買・消費を行う
② 消費者は、カード会社より通常のポイントに、国の支援によるポイントが上乗せされたポイントを獲得する。
③ これらのポイントの原資は、国から決済事業者へ補助されます
この補助額は下記の計算式となっています
補助額=期間中のポイント発行数×ポイント単価× (1-失効率)

4. 還元率
消費者へのポイントの付与は、一律同じというわけではなく、個別の店舗は5%、フランチャイズチェーン店は2%と還元率は店舗によって差があります。
いずれもポイント還元であり、現金がそのまま戻ってくるわけではないことは共通しています。

5. 補助の対象となる中小・小規模事業者
ポイント還元をする事業者は、事業者側が加盟店登録する必要があります。(登録自体は、決済事業者が代行申請することになっています)
① 中小・小規模事業者の定義

業種分類 定義
製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主
サービス業(注) 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主

※1)旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下とする。
※2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者は補助の対象外とする。
※3)事業協同組合、商工組合等の中小企業団体、農業協同組合、消費生活協同組合等の各種組合は補助の対象とする。
※4)一般社団法人・財団法人、公益社団法人・財団法人、特定非営利活動法人は、その主たる業種に記載の中小・小規模事業者と同一の従業員 規模以下である場合、補助の対象とする。
② いわゆる「過小資本企業」
中小・小規模事業者の定義に該当する場合であっても、登録申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者は補助の対象外とされます。

6. 補助の対象外となる事業者
・国、地方公共団体、公共法人
・金融商品取引業者、金融機関、信用協同組合、信用保証協会、信託会社、保険会社生命保険会社、損害保険会社、仮想通貨交換業者
・風営法上の風俗営業(一部例外を除く)等
・保険医療機関、保険薬局、介護サービス事業者、社会福祉事業、更生保護事業を行う事業者
・学校、専修学校等
・暴対法上の暴力団等に関係する事業者
・宗教法人
・保税売店
・法人格のない任意団体
・その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断する者

7. 補助の対象外となる取引
・有価証券等、郵便切手類、印紙、証紙、物品切手等(商品券、プリペイドカード等)
・自動車(新車・中古車)の販売
・新築住宅の販売
・当せん金付証票(宝くじ)等の公営ギャンブル
・収納代行サービス、代金引換サービスに対する支払い
・給与、賃金、寄付金等
・その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断するもの

なお,以下の取引はポイント還元の対象です。
・二輪自動車(新車・中古車)の販売
・酒類の販売
・著作物(書籍・雑誌,新聞及びレコード盤・音楽用テープ・音楽用CD)の販売
・たばこの販売(一定の事項を遵守できる場合に限定)

2019年5月28日